離婚後の共同親権、2026年4月スタート 単独と選択可
婚姻中の父母に認められている共同親権を離婚後も可能にする改正民法について、政府は10月31日の閣議で2026年4月1日に施行すると決めました。離婚後の共同親権の導入は、1898年の明治民法の施行以降初めてとなります。
改正前は離婚した父母のどちらかを親権者とする単独親権しか認めていなかったが、施行後は離婚時に協議して単独とするか、共同とするかを決めます。協議が折り合わなければ、家庭裁判所が「子の利益」の観点から親権者を判断します。
共同親権の状態であっても「日常の行為」や、子の利益にとって「急迫の事情」がある場合は一方の親が単独で親権を行使できるとも定めています。
民法の改正は、公務員試験で狙われるところです。「日常の行為」や「急迫の事情」には、どの行為があたるかなどしっかりと調べておくようにしましょう。
参考記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/3a73e2ccfc95d13e08068a3f71140d1e21b91259
