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「改正入管法」が施行 難民申請中の強制送還が可能に

外国人の送還や収容のルールを見直した改正出入国管理法が6月10日、施行されます。
難民申請が3回目以降の人を強制送還の対象とすることなどが盛りこまれ、申請の乱用を防ぎ本来保護するべき人の迅速な救済をはかることを目的とする一方、審査の透明性の確保などの課題も指摘されています。

 

改正法では、難民認定の申請中は強制送還が停止される規定について、申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースがあるとして3回目の申請以降は、「相当の理由」を示さなければ適用しないことにしています。

また、新たな法律では「監理措置制度」を導入しました。
原則収容だったルールを見直し、制度の利用が認められた人は施設に収容されず、国から認められた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで生活を送ります。

 

外国人受入れに関する施策は、人手不足や労働・雇用の問題と密接に関係しています。
法律が新設・改廃されて施行されたものは、公務員試験で狙われるところになります。しっかりと対策しておきましょう。

 

参照記事元:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240610/k10014475671000.html