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そごう・西部労働組合 ストライキを決行

セブン&アイ・ホールディングスは8月31日、傘下の百貨店そごう・西武を米投資ファンドへ9月1日に売却すると発表しました。
従業員の労働組合は、雇用維持が不透明なままでの売却強行に反対して東京都豊島区の西武池袋本店でストライキを実施しました。大手百貨店でのストは61年ぶりです。

 

では、そもそもストライキとは何でしょうか?
憲法では、力の強い経営側と対等に交渉する手段として、労働者に「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を認められています。
労働者が賃金など労働条件に関する要求を通すため、交渉が決裂したら「団体行動」に出ます。その行動にはストライキとサボタージュがあり、ストライキが業務を完全に停止することを指すのに対し、サボタージュは業務を部分的に停止することを指します。

 

ただし、日本では公務員のストライキは禁止されているということも知っておきましょう。
その理由は、日本の主権は国民であって公務員は国民や公共の利益のために働く全体の奉仕者だからです。
もしストライキを起こせば、警察や消防の不在など、住民に大きな影響を及ぼしてしまいますよね。

 

今回、労働三権の中でも団体行動権(ストライキ権)を行使するに至ったというポイントを押さえて、
公務員採用試験に頻出の労働事情知識として、学んでおきましょう。

 

参照記事元:https://news.yahoo.co.jp/articles/8717bdbcf3965ea4841103896705671dad9118dc