最高裁決定 性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」
10月25日、生殖機能をなくす手術を性別変更の事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定が憲法違反かどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は「規定は違憲で無効」とする新たな司法判断を示しました。
社会情勢の変化を踏まえ、合憲とした2019年の小法廷の判例を、今回は裁判官15人の全員一致での意見変更でした。最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後12例目で、今後法務省は特例法の改正をしていきます。
大法廷は25日の決定で、生殖機能をなくす手術は「強度な身体的侵襲」と指摘しました。医学の進展や社会情勢の変化により、規定は「制約として過剰になっており、現時点で必要かつ合理的とはいえない」として憲法13条に違反すると結論付けています。
最高裁の判決は、公務員採用試験でも問われる内容になります。
過去の判決も含め、その争点と結論が「合憲」なのか「違憲」なのか「違憲状態」であるのかを知っておくようにしましょう。
参照記事元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE17D8I0X11C23A0000000/