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離婚後の「共同親権」導入へ 改正民法が成立

離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正案が5月17日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。 公布から2年以内に施行されます。


婚姻中は親権者を父母双方とし、離婚後はどちらか一方とする現行の「単独親権」制度は1947年の民法改正で定められました。
離婚後の親権のあり方の見直しは77年ぶりとなります。
共同親権になると、遺産の相続を決める「財産管理権」や、進学先、引っ越し先や住む場所を決めることができる「身上監護権」をもつことになります。今回の法改正では、「急迫の事情」「日常の行為」の場合に限り、共同親権でも「単独」で決めることができるとしています。


改正民法では「急迫の事情」「日常の行為」はどういう場面に該当するか、具体的に記したガイドラインを作成することを付則に盛りこんでいます。
改正法については、施行後に公務員試験に出題されるということを念頭に置いて、対策していきましょう!


参照記事元:https://www.asahi.com/articles/ASS5J4T4KS5JUTIL02CM.html